初期契約解除制度と確認措置。UQ WiMAX契約で絶対に知っておきたい制度(PR)
2023/09/29
どもです。
この記事にたどり着いたあなたは、WiMAXについてかなり調べられた人だと思います。
そして、
「初期契約解除制度ってなに?」
となってますよね。
この記事では、我々消費者を守ってくれる制度「初期契約解除制度」や、それに付随する「確認措置」について、とにかく誰にでもわかりやすく説明したいと思います。
僕自身も色んなサイトや書類を読んで、専門用語の多さにゲンナリしてしまったので、とにかくわかりやすい言葉を使っていきますね。
初期契約解除制度とは
さてそもそも初期契約解除制度とはどんなものなのでしょうか。
これは、「改正電気通信事業法令」の中の「電気通信サービスの消費者保護ルール」というものの一部ですね。
もうすでにわかりにくくなってますが、わかりやすく説明しますね。
いままでは、WiMAXなどを一度契約してしまうと、端末が届いてから、全然電波が届かなくて使えなかったとしても、解約には違約金がかかってしまっていたわけです。
「説明を義務付けてるし、そんなこと分かって契約したんだよね?」
という感じだったんですねー。
それが、最近はスマホの料金プランやキャッシュバック、さらには端末割引なんかが複雑になりすぎて、
「こんなの消費者がわかるわけないだろ!求められたら解約に応じろ!」
と、総務省が命令したということです。
要は、スマホやWiMAXなどを契約した消費者が、
「よく考えたらこんなのいらなかった」
とか、
「届いて使ったけど、全然使えない」
と、どんな理由でも一定の期間内なら一方的に解約ができるようになったんですねー。
電気通信サービスの消費者保護ルールとは
さて、この「初期契約解除制度」ですが、そもそもは「電気通信サービスの消費者保護ルール」の一部です。
WiMAXを軽意訳する上では、「初期契約解除制度」の他はサラッと知っておけば良い程度ですので、簡単に説明していきますね。
説明義務の充実
高齢者や障害者等、配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配意した説明を契約前に行うことが義務付けられました。
また、携帯電話サービスのいわゆる「2年縛り」契約等が自動更新される際に、利用者に事前通知することが義務付けられました。
書面交付義務の導入
契約が成立した後には遅滞なく、締結された契約の内容を明らかにする書面(契約書面)を利用者に交付することが義務付けられました。
利用者が求めない勧誘行為の禁止
継続して勧誘を受けないと利用者が求めたにもかかわらず事業者又は代理店が勧誘を継続する行為や、事業者又は代理店が重要事項について事実でないことを告げる行為等が禁止されました。
事業者が代理店に対し指導をする義務
電気通信事業者が代理店に対し指導等の措置を講じることが義務付けられました。
初期契約解除制度の導入
これは冒頭で説明したとおりですね。
どんな理由でも一定の期間内なら一方的に解約ができるようになりました。
一般の通販などで売買を白紙にできる「クーリングオフ」に似ています。
さて、この「初期契約解除制度」で、実際にWiMAXの契約はどうなるのでしょうか。
クーリングオフとはちょっと違う部分もありますので、簡単に説明していきます。
初期契約解除制度でWiMAXの契約はどうなる?
実は「初期契約解除制度」はクーリングオフと違い、全ての契約を破棄できるわけではないんです。
「初期契約解除制度」は通信契約においてのみ有効で、実は端末については適用されないんです。
ただ、そんなこと言われても困りますよね・・・。
通信契約は契約解除できたとしても、使いみちのない端末に数万円のお金を払うのは、消費者としてちょっと承服しかねます。
これをカバーするのが、「確認措置」と言われるものなんです。
確認措置について
確認措置とは、総務大臣が認定した事業者に対して、消費者が申し立てた際にその状況を確認して、スマホやWiFiルーターを含めたすべての契約を解除できるというものです。
これはWiMAXで言えば、ピンポイントエリア判定が「◯」なのに、電波が届かないといった状況のときに当てはまります。
ただ一つ問題なのは、「初期契約解除制度」から「確認措置」の対象となると、解約するかどうかの主導権を事業者側が握るということですね。
要は「これは明らかに不具合がある」と事業者が認めなければ、通信の契約解除すらできなくなる可能性があるんです。
そして、WiMAXを提供しているプロバイダーや本家UQコミュニケーションズは、認定事業者ではありません。
認定事業者は以下となります。
- NTTドコモ
- KDDI
- 沖縄セルラー電話
- ソフトバンク
- ウィルコム沖縄
- ノジマ
- ヤマダ電機
- ラネット
- SBパートナーズ
上記以外の事業者は、確認措置の対象ではありません。
これはどういうことかというと、上記の会社以外は、通信の契約解除はできるけど、端末の売買契約に関しては解除できない可能性がある、ということなんですねー。
ちょっとわかりづらくなってきました。
結局気になるのは、
「じゃあ確認措置の対象じゃないWiMAXはどうなるのか?」
と言うところだと思います。
ここについて説明していきます。
WiMAXの状況について
WiMAXのプロバイダーや本家UQコミュニケーションズは、「初期契約解除制度」は適用されます。
しかし、「初期契約解除制度」は通信契約のみに適用されるので、このままでは端末の端末代を支払わなくてはならない可能性があります。
本家UQコミュニケーションズのWebサイトしっかり見ましたが、まったく触れられていないのでどうなるかわかりません。
しかし、実はWiMAXのプロバイダーの中には、これらの制度を独自に拡大してサービスとして提供しているところがあります。
それはBroadWiMAX(ブロードワイマックス)というプロバイダーです。
BroaeWiMAX(ブロードワイマックス)は8日以内申請で全契約を解除可能
僕がいま一番オススメしているWiMAXのプロバイダーがBroadWiMAXです。
なぜおすすめしているかというと、「初期契約解除制度」を独自に拡大して、何と8日以内の申請で一方的にすべての契約を解除できるからなんです。
条件は、
- 端末(契約書面)が届いてから8日以内に初期契約解除の申請をする
- 申請から7日以内に外箱を含む全ての商品を返送する
これでOKです。
このような制度を取り入れているプロバイダーは、現時点では僕は知りません。
知ってたら教えて欲しいくらいです笑
ですので、少しでもエリアや電波に不安がある場合は、ブロードワイマックスでの契約をおすすめします。
面倒なキャッシュバック制度ではなく、明朗会計の月額割引でわかりやすいですし、その月額料金も業界最安級ですからね。
実際に、僕と、会社のスタッフと、そのスタッフの妹さんは全員BroadWiMAXで契約しました。
まあエリアに問題がないので解約せずにそのまま使い続けていますが・・・
最後に
この記事では、WiMAXを契約する際に絶対に知っておいてほしいこととして「書紀契約解除制度」と「確認措置」について説明しました。
極力専門用語を省き、特に知らなくても問題のない知識については軽く触れる程度にしました。
やはりWiMAXは電波に不安があるのは事実です。
ですが、エリア内であればこれほど優れたポケットWi-Fiルーターもありません。
ブロードワイマックスの優れた「書紀契約解除制度」を利用して、少しは気軽にWiMAXを契約できるのではないかと思います。
あなたのネット環境が快適なものになることを願って。
それでは、また!
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